法人情報ハラスメント指針
ハラスメント指針
ハラスメント防止対策における指針
職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、法人にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。当法人では、ハラスメントを防止し職員が安心して働き続けられる労働環境を築くための一助として本指針を定めます。
1 職場におけるハラスメント
社会福祉法人百鷗は次のハラスメント行為を許しません。
また、当法人職員にとどまらず当法人以外の人も含め、これに類する行為を行ったり、受けた場合には厳格に対応します。
【セクシュアルハラスメント】
(1)性的な冗談、からかい、質問
(2)わいせつな画像の閲覧、配布、掲示
(3)性的な噂の流布
(4)身体への不必要な接触
(5)性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
(6)交際、性的な関係の強要
(7)性的な言動に対して拒否等を行った人に対する不利益取り扱い
(8)その他、他人に不快感を与える性的な言動
セクシュアルハラスメントについては、相手の意に反する性的な言動により労働条件で不利益を与える等、就業環境が害されることです。職員、利用者やその家族、求職者、関係者並びに取引先等が、被害者及び行為者になり得るものであり、 異性に対する行為だけでなく、 同性に対する行為も対象となります。
また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。
性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあります。
【妊娠・出産·育児休業·介護休業等に関するハラスメント】
(1)職員による妊娠・出産、 育児·介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
(2)職員が妊娠・出産·育児·介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
(3)職員が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
(4)職員が妊娠·出産、 育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取り扱いを示唆する行為
(5)職員が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取り扱いを示唆する行為
妊娠・出産・育児休業·介護休業に関するハラスメントについては、職場において行われる職員から、妊娠·出産したこと、 育児休業·介護休業等の利用に関する言動により妊娠・出産した職員や育児休業·介護休業等を申出、 取得した職員の就業環境が害されることです。
【パワーハラスメント】
(1)殴打、足蹴りをするなど身体的攻撃
(2)言葉や態度によって相手の精神的な健康に悪影響を与えるなどの精神的な攻撃
(3)自身の意に沿わない職員に対して、意図的に職場内でのコミュニケーションを遮断したり孤立させたりするなどの人間関係からの切り離し
(4)業務上明らかに不要な事や遂行不可能な事の強制などの過大な要求
(5)業務上合理性なく、能力や経験に見合わないような程度の低い仕事を命じるなどの過小な要求
(6)個の尊厳やプライバシーに過度に立ち入るなどの個の侵害
パワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③労働者の権利が害されるものであり、①~③までのすべての要素を満たすものである。
【カスタマーハラスメント】
(1)身体的な攻撃(暴行、傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言等)
(3)威圧的な言動
(4)土下座の要求
(5)継続的かつ執拗な言動
(6)拘束的な行動(不退去、居座り、監禁等)
(7)差別的な言動
(8)従業員個人への攻撃・要求
カスタマーハラスメントは、利用者やその家族、関係者並びに取引先から要求内容に妥当性がなく、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、職員の就業環境が害されるものである。
2 ハラスメントの対象者等
この指針の対象は、当法人で働いている職員と法人に関わるすべての人です。 当法人は、ハラスメントから職員を守りその生命と身体の安全を確保しつつ働くことが出来るよう対策マニュアルに沿って対応します。
また、 職場におけるハラスメント防止研修·講習も行います。
3 ハラスメントを行った場合
この場合は、就業規則第58条に定める懲戒の事由にあたることとなり、処分されることがあります。そして、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
(ア)行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
(イ)当事者同士の関係(職位等)
(ウ)被害者の対応(告訴等)・心情等
4 利用者等に対する指針の閲覧
本指針は、利用者・家族及び関係機関が閲覧できるよう、ホームページ等に掲示します。
5 ハラスメント防止のための必要な事項
当法人のハラスメント防止マニュアルについては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」に基づいて対応します。
6 相談窓口と対応
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。電話・メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化する恐れがある場合、上記2に当たるか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので、安心してご相談ください。また、相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取り扱いは行いません。
【相談窓口:法人本部】
藤原 章裕(TEL 046-878-8900)
坂本 江里(TEL 046-873-8902)
相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。
附則
この指針は、令和3年10月1日より施行する
改正 令和8年8月1日











